広く市民の皆様に活用していただくために、令和2年4月1日より「車椅子貸出事業」の期間変更を行います。

内容については下記の通りになります。

 

現行(令和2年3月末日まで)

 1日から6カ月までの必要日数。(1ヶ月以上の貸出希望の場合は1ヶ月ごとの更新手続きが必要。累計6カ月に達した場合、貸出はできません。)

 

変更後(令和2年4月1日より)

 「最長で1ヶ月。貸出可能期間を超える延長はできません。但し、医師の診断書などを添付することにより最長3カ月まで延長することができます。」