成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神の障がいなどによって、判断能力に不安がある場合、家庭裁判所に申し立てを行い、本人を援助する人(成年後見人等)を選任し、法的な権限を与えて、本人の判断能力に応じた援助ができるようにするのが「成年後見制度」です。
チーム派遣依頼書
権利擁護センター「ほっとネット」では、無料でサポートチームへの専門職派遣《チーム派遣》を行っています。本人を支えるチームへ、専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士)を派遣し、成年後見制度利用へのアドバイス等をもらえます。ぜひお気軽にご活用ください。
《チーム派遣》にお申込みいただく際は、「サポートチームへの専門職派遣依頼書」と「様式1:アセスメントシート」の作成をお願いしております。
- Q
- 「成年後見制度」にはどんな種類があるのですか?
- Q
- どのような人が成年後見人等に選ばれるのですか?
- Q
- 申立てはどのような人ができるのですか?
- Q
- 申立ての費用はどれくらいかかりますか?
- Q
- 成年後見人等(法定後見)の報酬額は?
- Q
- 申立てから、成年後見人等が決まるまでの時間は?
- Q
- 後見人等ができないことはありますか?
- Q
- 申立てを取り下げることはできますか?
- Q
- 申立てはどこにするのですか?
将来の安心のために・・・。
今のうちから
備えておきたい方へ
任意後見制度
- 「自分が安心して老後をおくるために
何か使える制度はありますか?」
自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人に財産管理等を任せることができる「任意後見制度」があります。
公正証書により「任意後見契約」を締結する必要があります。公証役場へご相談ください。
- 「障がいのある子どもがいます。子どもの
支援ができなくなった場合のことを考えて、
今のうちに使える制度はありますか?」
親が認知症等で判断能力が低下したときに備えて「任意後見契約」を結び、その契約の中で、任意後見人に対して「子の法定後見開始の審判申立」の代理権を付与しておくことにより、親が子の後見開始手続きができなくなっても、親の任意後見人がそれを行えるようにしておくことができます。
遺言
- 「自分がしっかりしているうちに、
きちんと財産の整理をしておきたいな。」
公正証書で「遺言」を作成しておきます。
お近くの公証役場へご相談ください。
公証役場(大阪府内11ヵ所)
東大阪公証役場
電話:06-6725-3882
上六公証役場
電話:06-6763-3649