成年後見制度のこと

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神の障がいなどによって、判断能力に不安がある場合、家庭裁判所に申し立てを行い、本人を援助する人(成年後見人等)を選任し、法的な権限を与えて、本人の判断能力に応じた援助ができるようにするのが「成年後見制度」です。

成年後見制度についての動画を配信します!

令和4年3月28日〜令和4年4月30日に開催した、成年後見制度申立て支援スキルアップ研修会の録画動画です。ぜひご視聴ください!

『成年後見制度』を上手に使おう!ー法定後見を中心にー
大阪弁護士会 井上 雅人 先生
  • 前半
  • 後半
申立書類の書き方について学ぼう
大阪司法書士会 前田 一章 先生
  • 前半
  • 後半

動画で説明していた、申立て準備の進め方は、あくまで一例ですので、
ご質問などがありましたら、お気軽に「ほっとネット」にお問合せください。

チーム派遣依頼書

権利擁護センター「ほっとネット」では、無料でサポートチームへの専門職派遣《チーム派遣》を行っています。本人を支えるチームへ、専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士)を派遣し、成年後見制度利用へのアドバイス等をもらえます。ぜひお気軽にご活用ください。

チーム派遣依頼書 ダウンロード

  • 必須
  • サポートチームへの専門職派遣依頼書
  • ■PDF
  • ■Word

《チーム派遣》にお申込みいただく際は、「サポートチームへの専門職派遣依頼書」「様式1:アセスメントシート」の作成をお願いしております。

Q
「成年後見制度」にはどんな種類があるのですか?
Q
どのような人が成年後見人等に選ばれるのですか?
Q
申立てはどのような人ができるのですか?
Q
申立ての費用はどれくらいかかりますか?
Q
成年後見人等(法定後見)の報酬額は?
Q
申立てから、成年後見人等が決まるまでの時間は?
Q
後見人等ができないことはありますか?
Q
申立てを取り下げることはできますか?
Q
申立てはどこにするのですか?

将来の安心のために・・・。
今のうちから
備えておきたい方へ

任意後見制度

  • 「自分が安心して老後をおくるために
    何か使える制度はありますか?」

自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人に財産管理等を任せることができる「任意後見制度」があります。
公正証書により「任意後見契約」を締結する必要があります。公証役場へご相談ください。

  • 「障がいのある子どもがいます。子どもの
     支援ができなくなった場合のことを考えて、
      今のうちに使える制度はありますか?」

親が認知症等で判断能力が低下したときに備えて「任意後見契約」を結び、その契約の中で、任意後見人に対して「子の法定後見開始の審判申立」の代理権を付与しておくことにより、親が子の後見開始手続きができなくなっても、親の任意後見人がそれを行えるようにしておくことができます。

遺言

  • 「自分がしっかりしているうちに、
    きちんと財産の整理をしておきたいな。」

公正証書で「遺言」を作成しておきます。
お近くの公証役場へご相談ください。
公証役場(大阪府内11ヵ所)

東大阪公証役場
 電話:06-6725-3882
上六公証役場
  電話:06-6763-3649

TOP