だれもが夢を持ち、みんなで支えあう福祉のまち

判断能力が十分でない方の相談・支援

 認知症や知的障がい、精神障がい等によって判断能力が十分でない方は、生活をしていくうえで、さまざまな困難に直面することがあります。判断能力が十分でない方が安心して暮らしていくためには、ご本人に代わって契約等の手続きをしたり、預貯金等の財産を管理したりする制度やサービスの利用が必要になります。八尾市社会福祉協議会では「権利擁護センター」を設置して、下記の事業を実施し、判断能力が十分でない方の生活を支援しています。

日常生活自立支援事業

1.利用できる方

 判断能力がやや十分でない方。ただし、本事業の内容が理解でき、本事業の利用契約ができる程度の判断能力は必要です。

2.利用手続き

 八尾市社会福祉協議会へ直接申し込んでください。必要な調査をして、利用の可否を決定します。

3.利用できるサービス
  •  福祉サービス等の利用支援…福祉サービス等を利用するために必要な手続きや、利用料金の支払いを代理で行います。
  •  金銭管理サービス…預貯金の出し入れ、公共料金や家賃等の支払い、年金等の受け取りを代理で行います。だだし、「福祉サービス利用援助」に付帯する「日常的な金銭管理サービス」であり、浪費傾向、ギャンブル、アルコール依存等に伴なう金銭管理指導を目的とするものではありません。
  •  書類等預かりサービス…預貯金通帳や証書等重要書類や印鑑等をお預かりし、金融機関の貸金庫で保管します。

法人後見事業

1.利用できる方
  •  八尾市社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を利用されている方
  •  八尾市長の申し立てによって、成年後見制度を利用される方
  •  その他、八尾市社会福祉協議会会長が必要と認める方
2.利用手続き

 家庭裁判所へ成年後見等の開始を申立てる際に、利用の可否についてお問合せください。法人後見受任審査会の審査を経て、八尾市社会福祉協議会会長が利用の可否を決定します。ただし、後見人(保佐人、補助人)の選任は、家庭裁判所の審判により決定されますので、必ずしも選任されるとは限りません。

3.利用できるサービス

 関係法規及び家庭裁判所の審判に則り、本協議会が後見人等の業務を行います。

市民後見推進事業

1.市民後見人の養成

 市民後見人とは、従来は主に親族や弁護士等の専門職が受任していた後見人等を、一定の研修を修了した市民が受任する制度です。権利擁護センターでは関係機関と連携して、この市民後見人を養成する講座を開催します。また、多くの市民が市民後見人制度を利用できるように、啓発活動を行います。

2.市民後見人の登録・推薦

 市民後見人養成講座を修了した方を大阪府市民後見人バンクに登録し、家庭裁判所からの推薦依頼に応じて、成年後見人等の候補者を推薦します。

3.市民後見人活動の支援

 市民後見人が安心して職務を遂行できるように、必要な研修を実施する等の支援を行います。

※権利擁護センターでは、成年後見制度等のご相談を受付していますが、申立の代理や申立書類の作成はできません。弁護士や司法書士等の専門家にご依頼ください。

お問合せ

八尾市社会福祉協議会 権利擁護センター
〒581-0003 大阪府八尾市本町2-4-10
八尾市立社会福祉会館 1階
TEL 072-924-0957/ FAX 072-924-0974
e-mail yaosyakyo@forest.ocn.ne.jp

TEL 072-991-1161 午前9時~午後5時土・日・祝祭日・年末年始は除きます

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